借金も相続しなければならない?~遺産相続③・相続放棄~

 

 弁護士の川上です。

 

 前回のコラム(「遺産分割の登場人物」)で、遺産をもらうことができる相続人(そうぞくにん)の範囲についてご説明しました。

 遺産がプラスの財産だけなら良いのですが、大きな借金を抱えて亡くなる方もいらっしゃいます。そこで今回は、被相続人(ひそうぞくにん)(=亡くなった人)に借金がある等の理由で相続をしたくない場合の制度、「相続放棄」(そうぞくほうき)についてご説明します。

 

 相続人は、被相続人のプラスの財産だけを相続することはできず、マイナスの財産も相続しなければなりません。そこで、マイナスの財産がたくさんあるような場合には、家庭裁判所で「相続放棄の申述(しんじゅつ)」を行う必要があります。

 

 相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内という期間制限があります。これを「熟慮期間」(じゅくりょきかん)といいます。なお、財産や借金の内容が明らかでなく、放棄するかどうかを決めかねるような場合には、家庭裁判所に申立てて熟慮期間を伸ばしてもらうことも可能です。

 

 良く問題になるケースとして、被相続人が亡くなったことは知っていたが、特にめぼしい財産もないと思ってそのままにしていたところ、3ヶ月以上経過してから借金の取り立ての手紙が届くというパターンです。この場合、被相続人にマイナスの財産があると知った時から3ヶ月以内という具合に解釈し、相続放棄を認めてもらう余地があります。

 なお、相続放棄をする前に、相続財産の一部を処分してしまったような場合、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなることがありますので、注意が必要です。

 

 ちなみに、生命保険金、死亡退職金、社会保障関係の遺族給付などは、契約によって受取人が定められていたり、遺族固有の権利と解釈されるなど遺産に該当しないと判断される場合も多く、これらを受け取っていても相続放棄をすることができる可能性があります。

 詳しくは、当事務所までご相談ください。

 

2018年2月8日 | カテゴリー : 相続放棄 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所