遺産分割の方法について
遺産分割とは亡くなった方の遺産を相続人で分けることを言いますが、遺産をどのように分けるかは相続人の話し合い(協議)によって自由に決めることができます。
そのため、遺産分割の多くは相続人間での協議によって解決が図られています。
しかし、何らかの理由によって当事者間での話し合いがまとまらないときは、裁判所での話し合い(調停)を行い、それでも決まらない場合、最終的には裁判官に決めてもらう(審判)ことが必要になります。
問題になりやすいケースは?
遺産分割は、それまでの親族関係や相続発生後のやりとりが影響し、いったんこじれてしまうと当事者だけでの話し合いでは解決が困難になることがあります。
また、特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合などでは、法定相続分どおりに分けることがかえって不公平となることもありますし(特別受益)、特定の相続人が無断で多額の金銭を費消しているケースも存在します(使途不明金)。
他方、一部の相続人が遺産の維持・増加に特別な貢献をしていたとき(寄与分)には法定相続分が修正されることがあるなど遺産分割は複雑になりがちであり、判断に迷うことも少なくありません。
遺産分割における問題は事案ごとに千差万別ですが、たとえば以下のような問題が起きることがあります。
・誰が相続人なのか分からない
・相続人の中に行方不明者がいる
・遺産をどのように分けるのが良いのか判断がつかない
・相続人同士の仲が悪いので話し合い(協議)ができない(できなさそう)
・話し合いをしたがまとまらなかった
・理由はわからないが話し合いを拒否する相続人がいる
・相続人の中に、被相続人の生前に多額の贈与を受けた者がいる
・相続人の中に、遺産を超えるような多額の生命保険金を受け取った者がいる
・不動産など遺産の評価額で折り合いがつかない
・不動産の賃料を独り占めしている相続人がいる
・遺産分割調停や審判の進め方が分からない
など
弁護士がお手伝いできること
遺産分割には様々なケースがあり、一つとして同じ事件はありませんが、遺産分割の場面において弁護士は以下のようなお手伝いをすることができます。
弁護士にご相談下さい
当事務所では、これまで様々な相続に関するご相談やご依頼を受けており、遺産分割について幅広く対応しています。
遺産分割についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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