遺産分割の登場人物~遺産相続②・法定相続人~

 

  弁護士の川上です。

 

 前回のコラム(「遺産は自由に分けられます!」)の中で、「相続人全員が合意できるのであれば、どのような分け方をしようとも自由なのです」とご説明しました。

 今回は、遺産をもらうことのできる相続人(そうぞくにん)とは誰なのかについてお話しします。

 

  1. 亡くなった人のことを「被相続人」(ひそうぞくにん)といいます。
  2. 被相続人の配偶者(夫、妻)は常に相続人となります。内縁の場合は「配偶者」にはあたらないので、相続の権利はありません。
  3. 被相続人に子がいる場合には、子が相続人となります(第1順位)。被相続人が再婚している場合、前の配偶者との間の子も相続人となります。また、子には養子も含まれますし、養子に出た実子も含まれます。
  4. 被相続人に子がいない場合には、被相続人の「直系尊属」(ちょっけいそんぞく)、すなわち父母や祖父母が相続人となります(第2順位)。
  5. 被相続人に子がいない場合で、更に直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(第3順位)。
  6. なお、これら相続人となるべき人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)といって、先に亡くなっている相続人の子が相続人となります。なお、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は一代(甥、姪)に限り認められています。

 

 コラムという性質上、あまり細かな具体例まではお話できませんので、詳しくは当事務所までご相談ください。

 

2018年1月31日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所