当事務所には男女間のトラブルに関するご相談も多く寄せられますが、その中でも比較的多くあるのは、交際相手が既婚者であることを知らずに交際してしまい、交際相手の配偶者から慰謝料の請求をされているというケースです。
では、そのようなケースで、結果的に不貞行為をしてしまった者は慰謝料の支払義務を負うのか、というのが今回のテーマです。
不貞行為に基づいて慰謝料の支払義務を負うのは、交際相手が既婚者であることを知りながら交際した場合(故意)、既婚者であることは知らなかったが知ることができる状況だったにも関わらず交際した場合(過失)の2つの場合です。
故意については分かりやすいところですが、今回のメインテーマのように交際相手が既婚者であることを隠して交際に至り、紛争になったケースの場合には、多くの場合過失を巡って争いになります。
過失の有無は具体的な事情によって異なるため、これがあれば過失がある、過失はないと明確に決まっているものではありませんが、過失の有無に関係する事情としてはたとえば下記のようなものがあります。
①交際期間や会う頻度
交際期間や会う頻度が長ければ、それだけ得られる情報量が増えるため、既婚者であることを知りやすい状況だったという方向につながりやすい事情と言えます。
ただし、交際相手が巧みに情報を隠すというケースもありますので、これのみで過失があるという結果につながるわけではありません。
②家族関係・親類との接触
たとえば、交際相手に子どもがいる場合だと、子どもがいない場合に比べれば既婚者である可能性が高いため、子どもの存在を知っていることは過失を肯定する方向の事情になり得ます(ただ、これも交際相手の説明次第であるため、これだけで過失ありとまでいえない点は①と同じです)。
また、単なる交際の域を超え、将来の結婚まで約束している悪質なケースがありますが、そのようなレベルの交際であるにも関わらず交際相手が合理的な理由もなく自分の両親への挨拶を頑なに拒むような場合、既婚者であることを窺わせる事情として過失を肯定する方向に働きます。
③出会いの場や知り合ったきっかけ
同じ職場の場合、日常的な接触の中で既婚者であることを推知できる可能性があるため、過失を肯定する方向につながります。
もっとも、同じ職場といっても、会社規模が大きく勤務する部門も異なるようなケースであれば必ずしも家族関係を知り得るとは限りませんので、この点も具体的に見ていく必要があります。
また、いわゆる婚活サイトで知り合った場合だと、出会いの場それ自体が将来の結婚を前提にしたものである以上、交際相手が既婚者であると認識するのは困難であった(=過失がない)という方向につながりやすいと思いますので、知り合ったきっかけも重要です。
④相手の言動や行動
交際相手が交際前、あるいは交際中にどのような言動や行動をしていたかは、故意の有無のみならず過失の認定にも影響します。
当職が過去に経験した事案では、交際相手が積極的に離婚した旨をアピールして独身であることを信じ込ませていたというケースがありましたが、そのような言動や行動があった場合には過失が否定される方向につながりやすいと思われます。
他方、交際相手が婚姻関係について曖昧な態度をとっていたり説明を拒否したような場合には過失を肯定する方向につながりやすいと思います。
【最終的には総合判断】
以上、過失の認定に影響しうる事情をいくつか例示しましたが、先ほども述べたとおりどれか一つでも当てはまれば即過失の有無が決まるというものではなく、それぞれの事案に応じて様々な事情を総合し、交際当時あるいは交際開始後に既婚者であると知り得る状況があったかどうかによって過失の有無が判断されることになります。
そのため、慰謝料を請求する側、される側のどちらの立場であっても、上記のようなファクターを一つずつ見ていき、さらに個々の事情についてどこまで立証できるかも含めて丁寧に検討していく必要があります。
この種のトラブルでは、既婚者であることを戸籍等で確認するべき義務があったのにそれを怠ったのが過失であるという形で争われることがあります。
しかし、一般的には相手方の身分関係を確認する義務があるとまでは考えられておらず、具体的事実関係から離れ、身分関係の確認をしなかったことのみで即座に過失があると判断される可能性は非常に低いと思います。
ただし、相手が既婚者であることを窺わせる具体的事情があったのであれば、その時点で身分関係を確認すべき義務が生じ、それを怠ってその後も交際関係を継続したときは過失があったと判断されることがあります。
たとえば、相手がメール等で女性に明日の食事についてリクエストをしていたとか、子どもの行事についてのやりとりをしていた、あるいは指輪を見つけたといった場合であれば、既婚者であることを窺わせる事情があったとして、そのような事情が判明した時点で相手の身分関係を確認すべき義務があったとされる可能性はあります。
そのため、そのような兆候があった場合、自衛手段としては身分関係をきちんと確認するか、それができないのであればただちに交際関係を解消する必要があります。
なお、上記とは別の問題として、単に交際相手に既婚者ではないことを口頭で確認しておけばそれで過失がないと言えるのかという点がありますが、これも交際相手の態度や言動、それまでの交際状況などによって異なり一概には言えません。
要するに、客観的にみて疑いが濃い状況であれば、それを払拭するために調査すべき程度も高くなりますし、疑おうと思えば疑えないこともないといった程度であれば、調査すべき度合いも高くはないと言えます。
もっとも、どこまで調査すればよかったのかというのは、結局のところ後から判断されるものであり交際当時に的確に判断することは非常に難しいため、少なくとも交際相手に口頭で確認するだけでは危険な場合があります。
そのため、いったん疑いが生じたのであれば、共通の知人がいるのであればその人に確認したり、メールやSNSのメッセージの提示を求めるなど交際相手の説明について裏付調査をした方が良いですし、場合によっては、それこそ公的身分証明書の提示まで求めることまで考えておく必要があると思います。
なお、疑いがあるなら調査はした方が良いというお話をすると、交際関係の破綻を恐れて確認を求めることができないというお話も出てきますが、そのような事情は不貞行為の被害者たる配偶者にとっては関係のないことであり、疑わしい事情が判明した以上、交際破綻を恐れて確認できなかったという事情があるとしても、それ自体は過失を否定する事情にはならないものと考えます。
既婚者であることを隠して交際に至った場合、配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があり、ひとたびトラブルが発生した場合には感情もあいまって大きな紛争になることがあります。
このようなケースでもっとも悪いのは当然ながら婚姻関係を隠した者であり、別途、離婚や慰謝料請求などが検討されるべきですが、そのことと配偶者との間の慰謝料の問題とは法的には別に対処する必要がありますので、トラブルが生じた場合には弁護士へご相談いただきたいと思います。
弁護士 平本丈之亮