財産分与の対象になるもの、ならないもの(保険)

 

 前回のコラム(→「財産分与の対象になるもの、ならないもの・預貯金~離婚⑥・財産分与その2~」)では、預貯金が財産分与の対象になるかどうかについてご説明しました。

 

 今回は、保険契約についてのお話です。

 

掛け捨て保険→対象にならない

 

 まず、解約してもお金が返ってこない掛け捨て保険については、そもそも資産性がないため基本的には財産分与の対象にはなりません。

 

【Q 別居前に保険金が発生している場合は?】

 A 内容次第では対象となる可能性あり

 

 

 もっとも、掛け捨て保険であっても、別居時点で既に保険金を請求する権利が発生している場合は財産分与の対象になる可能性があります

 

 過去に裁判所で問題となった事案では、以下のように交通事故に関する損害保険金が財産分与の対象かどうかが争われたものがあります。

 

大阪地裁昭和62年11月16日判決

 自賠責保険金に相当する部分

 →○対象

大阪高裁平成17年6月9日決定

①傷害慰謝料・後遺障害慰謝料に対応する部分 

→×対象外

 

②逸失利益(※)に対応する部分

→○対象(症状固定から離婚調停成立日までの部分のみ)

 

※「逸失利益」=後遺障害によって労働能力の全部ないし一部が失われた場合に、事故がなければ将来得られるはずだった収入を補償するもの

 

 自賠責保険では慰謝料も支払いの対象であるため、大阪地裁判決の方が財産分与の対象を広く認めているようですが、個人的には被害者の精神的苦痛に対する慰謝料を夫婦で築き上げた財産と考えることには無理があり、大阪高裁の決定の方に説得力を感じます。

 

 なお、上記裁判例は、交通事故の相手方が加入していた保険から支払われた保険金が財産分与の対象となるかが争われた事案であり、夫婦のどちらかが加入していた保険の保険金について判断したものではありません。

 

 もっとも、最近では自動車保険の特約として人身傷害補償保険に加入しているケースが非常に多く、この保険では逸失利益も一定限度で支払いの対象となります。

 

 そのため、夫婦の一方が別居する前に事故に遭い、自分の自動車保険に付いていたこの保険を利用して保険金の支払いを受けた場合には、上記裁判例に照らして逸失利益の一部が財産分与の対象となる可能性もあるとのではないかと考えます(私見)。

 

解約返戻金のある保険→ケースによる

 

 以上に対して、解約返戻金が発生するタイプの保険契約(生命保険・学資保険など)については、夫婦の寄与があるとみられる限り財産分与の対象となります。

 

 このようなタイプの保険については、通常、別居時に解約した場合に返還される解約返戻金の試算書をとり、その金額を財産分与の対象とします。

 

【Q 結婚前から加入している保険は?】

 A 結婚までの分を差し引いて計算する

 

 

 では、結婚前から保険に加入し、その後、離婚するまで保険を継続していた場合、財産分与の場面ではどのように取り扱われるでしょうか。

 

 結婚前から加入していた保険の場合、夫婦が築き上げた部分(夫婦共有財産)とそうでない部分(特有財産)が混在しています。

 

 そもそも財産分与は夫婦が築き上げた財産を清算することが目的ですので、このようなケースでは結婚前までの部分を取り除くことが必要です。

 

 具体的には、別居時点での解約返戻金から、結婚時点での解約返戻金を差し引く方法がシンプルなやり方ですが、実際には結婚時点での解約返戻金が分からない場合もあります。

 

 そのような場合には、①別居時点の解約返戻金から、結婚までに払い込んだ保険料額を差し引く方法や、②【別居時点の解約返戻金】×【結婚から別居までの期間】÷【保険加入期間】という計算式によって分与対象額を計算する方法などがあり、どのような計算方法を採るかは事案毎に裁判所が判断することになります。

 

【Q 特有財産から保険料を払っていた場合は?】

 A 対象外だが特有財産から払ったとの立証が必要

 

 

 相続や親族からの贈与などで得たお金(=特有財産)を使って保険料を支払った場合、解約返戻金の元になった保険料の原資が共有財産ではない以上、財産分与の対象にはならないと思われます。

 

 ただし、このような保険を財産分与の対象から外すためには、保険料の原資が特有財産であることの立証が必要であるため、お金の流れに関する客観的な証拠が残っているかによって判断が分かれることになります。

 

番外編:契約者や受取人を変更する約束をした場合

 離婚の際、当事者の合意によって保険契約者や受取人を変更することがあります(学資保険など解約するより契約を続けた方が有利なケース)。

 

 では、離婚時にそのような変更の約束をしたにも関わらず、契約の名義人や受取人の変更をせず、元の契約者が解約返戻金を受け取ったり保険金を受領してしまった場合、どうなるでしょうか。

 

 このような場合、離婚協議書などに変更を約束したことが明確に書いてあれば、約束を破ったことを理由に損害賠償請求を行うことが考えられますが、口約束だけで約束した事実を立証できない場合、相手に責任を追及することは困難となる場合があります。

 

 したがって、離婚の際に保険契約の名義や受取人の変更をする予定がある場合は、そのような約束があったことをきちんと証明できるよう、協議書などでその点を明確に記載しておくことが必要です。

 

弁護士 平本丈之亮