遺留分侵害額請求において、生命保険金を特別受益に準じて持ち戻すことが認められたケース

 

被相続人が生前に保険料を負担して特定の相続人を受取人とした生命保険に加入しており、相続発生後に特定の相続人が生命保険金を受領することがありますが、このようなケースでは、遺産分割や遺留分侵害額請求といった相続の場面で他の相続人から不公平であるとして、生命保険金を特別受益として持ち戻すべきかが問題となります。

 

原則:特別受益にはならない

仮に、生命保険金を特別受益として持ち戻すことができれば、他の相続人の具体的相続分や遺留分額を増やす方向の事情になりますが、持ち戻しの対象となるのは、①遺贈、②婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与であり(民法903条1項)、生命保険金はそのいずれにもあたらず、特別受益には該当しないとものとされています。

 

例外:民法903条の類推適用

このように、生命保険金は特別受益そのものには該当しませんが、判例上、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、例外的に同条の類推適用によって特別受益に準じて持戻しの対象となるとされています(最高裁平成16年10月29日決定)。

 

そして、この「特段の事情」の有無は、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断するとされています。

 

遺留分侵害額請求において生命保険金を特別受益に準じて持ち戻すことが認められた近時のケース

以上のように生命保険金を特別受益に準じて持ち戻すべきか否かは事案ごとの判断となりますが、複数の考慮要素のなかでは保険金の額が遺産に占める比率(%)が比較的重要な要素と考えられています。

 

近時の遺留分侵害額請求の事案においても、遺産総額が約4億7524万円、生命保険金が2億円(遺産と比較すると約42%)のケースにおいて、保険金額が高額であることや遺産と比較した場合に占める比率が高いことなどを理由に生命保険金の持ち戻しが認められたものがあり、参考となります(東京地裁令和6年5月10日判決)。

 

持ち戻すべき金額は保険金か払込保険料か

上記ケースでは、持ち戻すべき金額が保険金(2億円)なのか、それとも、被相続人が支払った払込保険料(約9320万円)なのかについても争われています。

 

判決では、問題となった保険の性質について一括払いされた保険料を保険会社が有価証券等の投資により運用し、その運用成績に従って保険金が変動する変額保険であり、貯蓄性が高く投資信託に似た性質を有するという理由をあげ払込保険料ではなく保険金額全額(2億円)を持ち戻すのが相当と判断しており、相続開始直前における被相続人の財産の状況を重視しているようにも読めます。

 

もっとも、持ち戻しすべき金額に関してはいくつかの考え方があり、例えば、受取人となる相続人は保険料相当額ではなく保険金を取得するのだから公平の見地からは受け取った保険金を基本に考えることになるのではないかという指摘や(上記最高裁決定の調査官解説)、民法903条 の解釈からすればいずれかのみが相当で他は相当ではないとは一概にいえず、必ずしも保険契約の性質と必ずしも関連させる必要はないといった指摘もあり、事案や担当裁判官によって判断に差が出る可能性がありそうなところです。

 

おわりに

遺留分にせよ遺産分割にせよ、特定の相続人が高額の生命保険の受取人になっている事案では相続問題が紛争化しがちであり、また、持ち戻しをするにしてもいくら持ち戻すべきかなど、生命保険金が問題となるケースは判断が難しいため、弁護士への相談をお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2026年3月24日 | カテゴリー : 遺留分 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所