別居中、配偶者が所有する家から締め出されてしまった場合、対抗手段はあるか?

 

 夫婦関係が悪化して夫婦の一方が自宅を出て別居に至ることは良くありますが、この場合、残された配偶者や子どもが、出て行った配偶者が所有する建物にそのまま住み続けるパターンがあります(例 夫が出て行き、妻子が夫名義の家に住む)。

 

 このような場合、自分名義の家に配偶者が住み続けている状況に業を煮やした配偶者が無理やり荷物を搬出したり鍵を変えて相手を締め出すというケースが存在します。

 

 そこで、今回は、このようなケースにおいて、追い出された配偶者には自宅に戻るために何らかの対抗手段をとれるのかについてお話しします。

 

占有訴権

 

 ある物(不動産を含む。)を事実上支配(占有)している者は、法的に一定の保護が与えられているため(占有権)、他者から占有を奪われたり妨害された場合、占有権に基づいて妨害行為の排除等を裁判所に求めることができます(このような権利を占有訴権といいます)。

 

 通常、建物所有者の配偶者はその不動産について独立の占有をもたない(所有者である配偶者の占有補助者にすぎない)と考えられているため、今回のような夫婦間の締め出しのケースにおいて、締め出された側が訴えを起こすことができるかは一応問題となりますが、以下のように既に夫婦が別居状態である場合、居住する側の配偶者に独立の占有権を認め、妨害行為に対する排除等を命じた裁判例があります。

 

東京地裁令和元年9月13日判決

【事案の概要】

 被告は、被告名義の自宅を出て他の場所で寝泊まりするようになったが、配偶者である原告とその子どもは引き続きその建物で生活していた。ところが、被告は、原告が海外旅行で不在にしていた際、子どもが留守番をしていた建物を訪れて玄関の鍵を取り換え、建物内にあった原告の家財道具や衣類などを外部に搬出して原告と子どもが建物内に立ち入ることができないようにしたため、原告が妨害の停止や損害賠償などを求めた。

 

【裁判所の指摘した事情(要旨)】

①原告は、本件建物を購入した後、被告から追い出されるまでの間、本件建物に居住していた。

 

②原告と被告の子どもも、高校から大学にかけて留学していた期間以外は本件建物に居住していた。

 

③被告は、自分の衣類や身の回りのものを持ち出して本件建物を出て、本件建物にはたまに立ち寄ることがあった程度であった。

 

④被告は,原告が海外旅行中に本件建物を訪れ、留守番をしていた子どもを外出させた上で、同行させた業者に原告と子どもの衣類や荷物等を事前に準備していたウィークリーマンションや貸倉庫に搬出させ、本件建物の玄関の鍵を取り換えた。

 

→裁判所は、上記のような事情から、原告が自ら独立して本件建物を管理・支配(=占有)していたことは明らかであり、被告は実力をもって原告の占有を排除したものといえるため、被告は原告の占有権を違法に侵害したものと判断し、被告に対し、原告や原告が許諾する者が本件建物を使用することに対する妨害行為の禁止、被告が玄関入口に設置した施錠設備の撤去、妨害行為によって生じた損害の賠償(引越費用・賃料・家電購入費・慰謝料)、施錠設備が撤去されるまで1ヶ月あたり約25万円の賠償、をそれぞれ認めた。

 

自発的に出て行った場合は占有権を放棄したとされる可能性がある

 

 以上のように、別居中の配偶者が他方配偶者を一方的に自分名義の家から締め出した場合には、締め出された側は訴えによって妨害の排除や損害賠償を求めることができる可能性があります。

 

 もっとも、このような訴えが可能なのは、上記裁判例のように意思に反して締め出されたことが明らかなケースであり、何らかの事情によって自発的に出て行ったり、あるいは締め出された後、これを追認するような行動をとってしまうと、その時点で占有権を放棄したと判断される危険があります(下記裁判例参照)。

 

 そのため、少なくとも離婚するまではそこに住み続けたいと望む場合には、たとえ別居中の配偶者に自宅から出て行くように言われたとしてもその要求には応じず、妨害行為がひどい場合はこちらから裁判で妨害停止を求めることも選択肢に入ります。

 

東京地裁令和4年1月19日判決

【事案の概要】

 離婚の協議の過程で原告が自宅を出て行き、その後、自宅の鍵を交換した被告に対し、原告が自宅の引き渡しや損害賠償の請求を求めたもの。

 

【裁判所が指摘した事情(要旨)】

①原告が子どもと一緒に建物を訪れて被告に離婚届を書かせ、その後、身の回りの荷物のみではあるものの荷物を持って子どもとともに本件建物を去り,ホテルに宿泊した。

 

②原告は、被告に離婚の意思を明確に示すLINEを送信し、他方で、LINEの内容や言動が本心とは異なっていて実際には離婚をする気はなく、自宅に戻って被告と婚姻生活を今後も続けたいと考えていることなどは告げていなかった。

 

③原告は、本件建物の鍵が交換されて中に入れなくなった後も、本件建物での被告との共同生活を再開したいということを明確に申し入れることはなかった。

 

④原告が被告とのやりとりにおいて、離婚の意思はもっており離婚届も記入するが、提出時期は自ら決めるといった発言を繰り返していた。

 

⑤原告は、被告代理人と話すようになってから、生活に窮しており本件建物に戻りたい、離婚したくないという発言をしているが、他方で離婚の話は真意ではなかったといった発言がされたとは認められない。

 

→原告は①の時点で確定的に本件建物の占有を放棄したものというべきであると判断し、請求棄却。

 

※原告は、建物内に原告の荷物があるため、これが占有継続の根拠であるとも主張したようですが、裁判所は「離婚紛争となっていることからすると、本件建物に原告が置いている荷物については、原告が本件建物の占有権を有していないとしても、これを被告において勝手に処分等してはならないことは当然であるが、これら荷物があるからといって占有が継続しているとみることはできない」と指摘して排斥しています。

 

 離婚協議の過程では、夫婦関係の悪化によって様々な問題が生じ、一方配偶者が不当な対応をすることもまま見られます。

 

 このような場合、当事者は一層、感情的になり、その後の離婚協議が難航したり、新たな紛争が発生してしまう可能性があり、今回ご紹介したようなケースはまさにそうした一例といえます。

 

 離婚については方法を一つ間違えると紛争が大きく拡大する可能性がありますので、何らかの具体的なアクションをとる前には、弁護士に相談しアドバイスを受けることをお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2022年5月26日 | カテゴリー : 離婚, 離婚一般 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所