交通事故で怪我をした場合、痛みがなかなかとれず、つらい状態が続くことがあると思います。
このようなときに、整形外科など病院での治療に加えて整骨院で施術を受ける方や、整形外科に通わずに整骨院だけに通うという方がいらっしゃいます。
それでは、このような整骨院の費用(施術費)は、交通事故による損害として支払いを受けることができるのでしょうか?
整骨院での施術について医師の指示がある場合、特段の事情がない限りは、症状固定までの間の施術費のうち合理的かつ相当な範囲で損害として認められる、とされています。
そもそも施術費の賠償が認められるには、①施術を行うことが必要な身体の状態だったこと(施術の必要性)、②施術を受けたことで症状が緩和したこと(施術の有効性)が必要とされているところ、医師法による国家資格を有する医師が整骨院での施術を指示した場合には、医師自身が治療方針として施術を選択したといえることから、基本的には①と②の条件を満たすと考えられているためです。
「合理的かつ相当な範囲」で認められるというのは、要するに、施術を受けていた期間が長すぎたり施術費が高額すぎる、あるいは不必要な施術があったという場合には、その部分の施術費は認められないということです。
では、医師の指示がないまま施術を受けた場合はどうなるでしょうか?
整骨院を営む柔道整復師は国家資格を有する専門家ですが、医師としての資格は有していません。
そのため、医師の指示がない場合には、被害者が①施術の必要性と②施術の有効性、さらには③施術内容が合理的なものであること、④施術期間が相当なものであること、⑤施術費が相当な範囲であること、といった点について具体的に主張・立証する必要があり、医師の指示がある場合と比べてハードルが高くなっているため、一部しか認められない場合や、ケースによってはまったく認められないという可能性もあります。
このように、施術費を認めてもらうためには医師の指示を受けた方が良いのは確かなのですが、医師との関係などから整骨院等での施術を明確に指示してもらうのは実際には難しいという場合もあるかと思われます。
そこで、指示をもらうことまでは難しいが、医師から同意を得たらいいのではないか、という発想が出てきます。
しかし、ひとくちに医師の同意といっても、医師が施術内容を把握した上で明示的に同意したものから黙認に近いものまで同意の内容は様々であることから、単に同意を得たというだけでは当然に損害として認められるわけではなく、やはり①~⑤について具体的に主張・立証することが必要と考えられます。
もっとも、医師の関与が一切ない場合に比べれば、同意があった方が認められる可能性は高くなると思われますので、医師の指示が得られない場合には、最低限、同意だけでも得ておくことには意味があると考えます。
【施術費が損害として認められない=支払ってもらえない】
整骨院での施術費が損害として認められない以上、支払った施術費は支払ってもらえないということになります。
【入通院慰謝料に影響する可能性がある】
交通事故による怪我で入院や通院した場合、基本的には治療期間に応じて慰謝料が算出されますが(「入院・通院に対する慰謝料はどのように計算するのか?~交通事故②・入通院慰謝料~」)、整骨院での施術が必要性・相当性を欠くものであったと判断された場合には、整骨院への通院期間は慰謝料算定の通院期間としては扱われず、慰謝料額が減額されてしまう可能性があります。
怪我によって後遺障害が残った場合、通常は医療機関から「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害についての等級認定を受けた上で、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求を行っていくことになります。
しかし、先ほど述べたとおり、柔道整復師は医師ではないため、仮に後遺障害が残ったとしても後遺障害診断書を作成してもらうことができず、さりとて、その時点で慌てて病院に行っても、事故から症状固定までの経過が分からないため、医師からも後遺障害診断書を取得することができなくなる可能性があります。
このように、整骨院等での施術は、単に支払った施術費が返ってくるかどうかという問題だけではなく慰謝料や後遺障害認定にも影響する可能性があり、交通事故の示談交渉の中でも比較的トラブルになりやすいところです。
整骨院等での施術が症状の緩和に有効な場合があることは確かですが、このような施術を受けつつ適正な賠償を受けるには気をつける点がありますので、施術を受けたいというご希望がある場合には、弁護士のアドバイスを受けながら慎重に対応していただければと思います。
弁護士 平本丈之亮