TEL.019-651-3560〒020-0015
岩手県盛岡市本町通1-10-7 マルモビル2階
弁護士のコラムを更新しました。
「扶養的財産分与として定期金を支払う旨を合意した後、減額や支払期間の短縮などを求めることはできるか?」